青色申告は誰でも出来る訳ではありません。青色申告が出来るかどうかはどんな所得を得ているかで決まります。
所得と一口に言っても、実は以下に挙げるように法律では10種類に区分されています。
@事業所得
→一般的な事業による所得です。小売、サービス、農業、漁業などどのような業種であれ、事業による所得は全て事業所得となります。
A不動産所得
→アパートや駐車場など、不動産を人に貸したときに生じる所得です。
B山林所得
→山林を所有していて、木を伐採したり、譲渡したときに生じる所得です。
C配当所得
→株の配当金などの所得です。
D譲渡所得
→不動産、株、ゴルフ会員権などの売買による所得です。
E給与所得
→サラリーマンの給与、賞与などです。
F退職所得
→サラリーマンの退職金などです。
G利子所得
→預貯金や公社債の利子などの所得です。
H一時所得
宝くじ、ギャンブル、懸賞などの儲けです。
I雑所得
→年金、作家以外の人の原稿料などです。
上記10種類の中で青色申告できるのは、
@事業所得、A不動産所得、B山林所得
の3つのうちいずれかの所得を得ている人です。
サラリーマンの給与は給与所得になりますので、青色申告は出来ません。
しかし、副業であっても上記@〜Bのいずれかにあてはまる所得があれば、青色申告の対象となります。
2007年03月12日
2007年03月08日
65万円控除の青色申告は難しい!?
昔から65万円控除の青色申告は簿記のルールに沿った帳簿をつけるため、最も手間がかかり難しいと思われてきました。
しかしながら、最近では会計ソフトを使えば帳簿を付ける手間は、白色申告、10万円控除の青色申告、65万円控除の白色申告のいずれもそれほど変わらないからです。
手間が殆ど変わらないのに納める税金が65万円控除の場合他2種類よりもはるかに安く抑えられます。
また青色申告の場合は白色申告と異なり、税金が安くなる様々な特典があります。
しかしながら、最近では会計ソフトを使えば帳簿を付ける手間は、白色申告、10万円控除の青色申告、65万円控除の白色申告のいずれもそれほど変わらないからです。
手間が殆ど変わらないのに納める税金が65万円控除の場合他2種類よりもはるかに安く抑えられます。
また青色申告の場合は白色申告と異なり、税金が安くなる様々な特典があります。
どの方法が節税効果が高い!?
それでは先ほどの3種類の申告方法で最も節税効果が高いものはどれでしょうか。
答えは・・・
「青色申告」の「65万円控除」です。
控除額というと分かり難いかもしれませんが、税額計算の対象となる所得から、無条件に差し引いても良い割引の金額になります。
税額は所得から算出されますので、所得から差し引ける金額が大きいほど、税金は安くなるというわけです。
所得が300万円以下の場合、白色申告では、帳簿をつける必要がありませんが、そのぶん、所得から差し引ける控除がありませんので、節税効果が薄いといわれています。
青色申告のでは、「10万円控除」ではお小遣い帳レベルの簡単な帳簿で、「65万円控除」では、正規の簿記ルールにそった7種類前後の帳簿をつけて決算書を作成すると、それぞれ10万円、65万円の控除を受けられるというわけです。
答えは・・・
「青色申告」の「65万円控除」です。
控除額というと分かり難いかもしれませんが、税額計算の対象となる所得から、無条件に差し引いても良い割引の金額になります。
税額は所得から算出されますので、所得から差し引ける金額が大きいほど、税金は安くなるというわけです。
所得が300万円以下の場合、白色申告では、帳簿をつける必要がありませんが、そのぶん、所得から差し引ける控除がありませんので、節税効果が薄いといわれています。
青色申告のでは、「10万円控除」ではお小遣い帳レベルの簡単な帳簿で、「65万円控除」では、正規の簿記ルールにそった7種類前後の帳簿をつけて決算書を作成すると、それぞれ10万円、65万円の控除を受けられるというわけです。
確定申告は3種類
青色申告というのは確定申告の方法の一つです。個人事業主の場合、確定申告しなければならない事を知っていても、その深刻方法が3種類ある、という事をご存知ない方が多いです。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つがあります。
このうちの青色申告のほうが更に細かく分かれ、
「10万円控除」と「65万円控除」の2つがあります。
これらを合わせて3種類の確定申告です。
それぞれの申告方法は帳簿の付け方と数、所得から差し引く事の出来る控除額に違いがあります。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つがあります。
このうちの青色申告のほうが更に細かく分かれ、
「10万円控除」と「65万円控除」の2つがあります。
これらを合わせて3種類の確定申告です。
それぞれの申告方法は帳簿の付け方と数、所得から差し引く事の出来る控除額に違いがあります。
サラリーマンと個人事業主の違いA 〜税金の種類〜
納める税金の種類もサラリーマンと個人事業主では異なります。
個人事業主が納める税金は・・
<確定申告必要>
@所得税
収入から経費を引いた所得に対してかかる税金。様々な控除を受ける事で、所得を少なくし節税に繋げる事が出来ます。
控除とは所得から差し引けるお金の事です。確定申告時に青色申告が有利といわれているのは、この控除額が白色申告と比較して大きいからです。
A消費税
前々年の売上が1000万円を超えた場合に納付義務が生じます。
つまり開業してから2年は納める必要がありません。
ただし所得税と異なり赤字であっても売上が1000万円を超えていれば、消費税を納める必要があります。
<確定申告不要>
B住民税
所得に対してかかってくる税金です。申告した所得に基づいて、事務所や店舗を構えている都道府県、市区町村が税額を計算し、その額を通知してきますので、確定申告は不要です。
C国民健康保険
サラリーマンの場合会社の加入している健康保険に入り、保険税を天引きされています。
個人事業主の場合は所得に応じて国民健康保険料を払う事になります。こちらも住民税額をもとに市区町村が税額を計算し、通知してくるので確定申告は不要です。
D事業税
所得税と同じく所得にかかってくる税金です。所得税は国に、こちらの事業税は店舗や事務所をある都道府県に納めます。事業税額は確定申告時の所得額から算出されて、あとから通知されてきます。そのためこれも確定申告は不要です。
上記5つの税金があります。
このなかの消費税、事業税は個人事業主ならではの税金といえます。
サラリーマン音場合、無条件に給与から税金が天引きされてしまいますが、個人事業主の場合、税額を自分で計算するため、工夫次第で節税が可能となります。
この節税効果を高めるためにも、青色申告は欠かせません。
個人事業主が納める税金は・・
<確定申告必要>
@所得税
収入から経費を引いた所得に対してかかる税金。様々な控除を受ける事で、所得を少なくし節税に繋げる事が出来ます。
控除とは所得から差し引けるお金の事です。確定申告時に青色申告が有利といわれているのは、この控除額が白色申告と比較して大きいからです。
A消費税
前々年の売上が1000万円を超えた場合に納付義務が生じます。
つまり開業してから2年は納める必要がありません。
ただし所得税と異なり赤字であっても売上が1000万円を超えていれば、消費税を納める必要があります。
<確定申告不要>
B住民税
所得に対してかかってくる税金です。申告した所得に基づいて、事務所や店舗を構えている都道府県、市区町村が税額を計算し、その額を通知してきますので、確定申告は不要です。
C国民健康保険
サラリーマンの場合会社の加入している健康保険に入り、保険税を天引きされています。
個人事業主の場合は所得に応じて国民健康保険料を払う事になります。こちらも住民税額をもとに市区町村が税額を計算し、通知してくるので確定申告は不要です。
D事業税
所得税と同じく所得にかかってくる税金です。所得税は国に、こちらの事業税は店舗や事務所をある都道府県に納めます。事業税額は確定申告時の所得額から算出されて、あとから通知されてきます。そのためこれも確定申告は不要です。
上記5つの税金があります。
このなかの消費税、事業税は個人事業主ならではの税金といえます。
サラリーマン音場合、無条件に給与から税金が天引きされてしまいますが、個人事業主の場合、税額を自分で計算するため、工夫次第で節税が可能となります。
この節税効果を高めるためにも、青色申告は欠かせません。
サラリーマンと個人事業主の違い@ 〜税金の納め方〜
サラリーマンと個人事業主には税金の納め方に違いがあります。
サラリーマンの場合、給与にかかる税額を会社が計算し、
天引きして納めてくれているのです。
一方個人事業主の場合、自分で1年間の所得を割り出し、税額も自分で計算して、税務署に報告します。
これを確定申告といいます。
この申告内容に基づいて所得税は毎年3月15日までに、消費税は毎年3月31日までに納めることになっています。
サラリーマンの場合、給与にかかる税額を会社が計算し、
天引きして納めてくれているのです。
一方個人事業主の場合、自分で1年間の所得を割り出し、税額も自分で計算して、税務署に報告します。
これを確定申告といいます。
この申告内容に基づいて所得税は毎年3月15日までに、消費税は毎年3月31日までに納めることになっています。

